FP1級 2023年5月 応用編
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(55歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制(60歳到達月の末日が退職日)を採用し、再雇用制度が設けられているが、Aさんは、定年退職して時間にゆとりを持てる会社に再就職するか、完全に引退することを考えている。
Aさんは、定年退職後の過ごし方を検討するために、雇用保険からの保険給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんは、定年退職後の過ごし方を検討するために、雇用保険からの保険給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1963年11月25日生まれ
- 公的年金の加入歴
1983年11月から1986年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入し、保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
1986年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1986年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1967年8月16日生まれ
- 公的年金の加入歴
1987年8月から1990年3月までの大学生であった期間(32月)は国民年金に任意加入していない。
1990年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1990年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
広告