FP1級過去問題 2023年9月学科試験 問4
問4
自営業者(国民年金の第1号被保険者)の公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 寡婦年金を受給している者が婚姻した場合、当該寡婦年金の支給は停止されるが、婚姻後、65歳に達するまでの間に離婚した場合は、支給が再開される。
- 寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間および保険料免除期間を基に計算した老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、夫に第2号被保険者としての被保険者期間があっても、その期間は年金額に反映されない。
- 死亡一時金は、死亡日の前日において、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数および保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数が36月以上ある者が死亡した場合に支給される。
- 死亡一時金の支給を受けることができる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者である。
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正解 2
問題難易度
肢19.2%
肢234.2%
肢332.5%
肢424.1%
肢234.2%
肢332.5%
肢424.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。寡婦年金の受給権は、遺族基礎年金と同じく、死亡・婚姻・養子により失権します。その後、65歳までに離婚した場合でも受給権が復活することはありません(国年法49条)。
- [適切]。寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者独自の給付制度なので、第1号被保険者としての保険料納付済期間・保険料免除期間を基に年金額が計算されます。寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間としての保険料納付済期間と保険料免除期間を基に計算された老齢基礎年金額の4分の3相当額です。第2号被保険者期間は反映されません(国年法50条)。
- 不適切。免除期間は、保険料納付済期間の算定に当たり、1月とカウントされず一定割合が算入されます。死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上である者が、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給されます。免除期間については、4分の1免除期間は3/4月、半額免除期間は1/2月、4分の3免除期間は1/4月、というように、保険料を納付した割合のみが保険料納付済期間に算入されます(国年法52条の2)。
- 不適切。兄弟姉妹が足りません。死亡一時金の支給対象者は、死亡の際に死亡した者と生計を同じくしていた者であって、優先順位の高い順に、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹です(国年法52条の3)。
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