FP1級過去問題 2023年9月学科試験 問8
問8
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の高年齢者就業確保措置に関する次の記述のうち、適切ものはいくつあるか。- 高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、または継続雇用制度(70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主である。
- 高年齢者就業確保措置の対象者の選定にあたって、人事考課により基準を設けることは禁じられている。
- 創業支援等措置の実施に関する計画を作成する場合、対象となる労働者全員の意見を聴かなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 1
問題難易度
肢152.1%
肢224.3%
肢39.8%
肢413.8%
肢224.3%
肢39.8%
肢413.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。高年齢者雇用安定法では、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、または70歳未満で終了する継続雇用制度を導入している事業主について、70歳までの安定した雇用を確保するために次のいずれかを講じる努力義務を課しています(高年齢者雇用安定法10条の2)。
- 70歳までの定年の引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に事業主等が実施する社会貢献事業に従事できる制度の導入
- 不適切。高年齢者就業確保措置は努力義務なので、労使間で十分に協議の上、対象となる高年齢者に係る基準を定めることも可能です(厚労省指針)。
- 不適切。創業支援等措置を講ずる場合は、その計画について労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意を得ることになっています。計画は、所定の方法により労働者に周知しなければなりませんが、意見を聴くことは要件とされていません(高年齢者雇用安定法令4条の5)。
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