FP1級過去問題 2023年9月学科試験 問23
問23
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における預金は、いずれも日本国内に本店のある銀行に預け入れられているものとする。- 当座預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。
- 円建ての預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金(仕組預金)は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。
- 単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度の保護の対象となる。
- 名寄せの結果、破綻金融機関に同一の預金者が、担保権の目的となっていない一般預金等の口座を複数有しており、かつ、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、当該一般預金等の弁済期(満期)と金利がそれぞれ異なっているときは、付保預金の特定にあたって弁済期(満期)が早いものが優先される。
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正解 4
問題難易度
肢113.5%
肢214.3%
肢37.6%
肢464.6%
肢214.3%
肢37.6%
肢464.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 不適切。当座預金は、預入全額が預金保険制度で保護されます。当座預金は、手形や小切手の決済に使われる預金口座で、利息が付かず、要求に応じて払い戻しできるので「決済用預金」に該当します。日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。(2021.5-24-1)国内銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。(2017.1-24-1)銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。(2014.9-24-1)
- 不適切。仕組預金は預金保険制度の対象なので、元本1,000万円とその利息が保護対象となります。ただし、利息については仕組預金の預入時における通常の円定期預金の店頭表示金利までが保護の対象とされていて、それを超える利息部分は保護されません。日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。(2021.9-24-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。(2019.9-24-2)銀行に預け入れた円建ての仕組預金(預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金)は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、利息の一部が預金保険の対象とならないことがある。(2014.9-24-4)
- 不適切。仮名・借名預金等の他人名義預金、架空名義預金は預金保険制度の保護対象外です。単に親族や他人の名義を借りたにすぎない預金は、「借名預金」とみなされ預金保険の対象になりません。破綻金融機関に有する名義人の他の預金等と合算されることもありません。
- [適切]。保護される預金(付保預金)の特定は次の手順で行われます。担保権の目的となっていない預金口座が複数ある場合、次に弁済期の早いものが優先されます。
- 担保権の目的となっていないもの
- 弁済期(満期)の早いもの
- 弁済期(満期)が同じ預金等が複数ある場合は、金利の低いもの
同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている定期預金と担保権の目的となっていない定期預金の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。(2023.5-23-2)同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている一般預金等と担保権の目的となっていない一般預金等の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。(2021.5-24-4)同一の預金者が、破綻金融機関に担保権の目的となっていない支払対象一般預金等の口座を複数有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、弁済期(満期)の早いものが優先され、弁済期(満期)が同じときは金利の低いものが優先される。(2019.9-24-3)
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