FP1級 2024年1月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 建設業を営むX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(35歳)は、妻Bさん(35歳)、長男Cさん(8歳)および二男Dさん(3歳)との4人暮らしである。Aさんは高校卒業後、建設会社に就職したが、3年前に個人事業主として独立し、昨年、X社を設立した。X社は従業員数7名の会社であり、Aさん自身も現場で作業に従事していることから、Aさんは、自身がケガ等により障害を負った際に、社会保険制度から受けることができる給付について知りたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1988年11月17日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      2007年4月から2021年3月までの期間(168月)は、厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
      2021年4月から2022年12月までの期間(21月)は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している。
      2023年1月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1988年7月6日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      2007年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 2007年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  3. Cさん(長男)
    • 2015年9月5日生まれ
  4. Dさん(二男)
    • 2020年3月17日生まれ
  • 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんによって生計を維持されているものとする。
  • 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。