FP1級 2024年5月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(56歳)と母Cさん(83歳)との3人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、継続雇用制度を利用した場合、最長で65歳まで勤務することができる。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで同社に勤務するつもりであるが、65歳でX社を退職したあとに再就職するかどうかは、まだ決めていない。
 また、最近、要介護状態にある母Cさんの体調が思わしくなく、主に介護をする妻Bさんの負担が増えていることから、介護のために休みを取得したいと考えている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1965年4月28日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1984年4月から1990年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1990年4月から2000年3月まで国民年金の第1号被保険者である。1990年4月から1991年3月までは申請により保険料全額免除の適用を受けている(追納はしていない)が、1991年4月から2000年3月までは保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
      2000年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
      ※過去に厚生年金基金の加入期間はない。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 2000年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1967年11月10日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1986年4月から2020年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2020年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
  3. Cさん(母)
    • 1940年12月6日生まれ
    • 収入は公的年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)のみである。
  • 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。