FP1級 2024年9月 応用編

【第3問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問57》~《問59》)に答えなさい。
 Aさんは、2024年2月末に、31年11カ月勤務した会社を早期退職し、2024年3月1日から個人事業主として妻Bさんと小売業を営んでいる。
 Aさんは、2024年中に地震により自宅の一部に損害を受け、地震保険から受け取った保険金と預貯金を修理費用に充てており、雑損控除の適用を受けたいと考えている。
 Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(54歳)
青色申告者
妻Bさん(50歳)
2024年中に青色事業専従者として給与収入120万円を得ている。

〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
  1. 事業所得に関する事項
    ①売上高、仕入高等
    c1.png/image-size:299×119
    • 商品棚卸高は、先入先出法による評価額は660万円、移動平均法による評価額は650万円、最終仕入原価法による評価額は670万円である。なお、Aさんは、棚卸資産の評価方法について、税務上の届出はしていない。
    • 上記の必要経費は適正に計上されている。なお、当該必要経費には、青色事業専従者給与は含まれているが、売上原価および下記②は含まれていない。
    ②取得した減価償却資産(上記①の必要経費には含まれていない)
    c2.png/image-size:536×163
  2. 退職所得に関する事項
    会社から支給を受けた退職金に係る収入金額:3,000万円
    • 退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
  3. 給与所得に関する事項
    会社から支給を受けた給与に係る収入金額:160万円
  4. 地震による損害額と保険金等に関する事項
    損害金額
    450万円(下記の災害関連支出は含まれていない)
    災害関連支出の金額
    140万円
    地震保険からの保険金
    200万円
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
  • Aさんと妻Bさんは、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
  • Aさんと妻Bさんの年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。