FP1級 2024年9月 応用編
【第3問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問57》~《問59》)に答えなさい。
Aさんは、2024年2月末に、31年11カ月勤務した会社を早期退職し、2024年3月1日から個人事業主として妻Bさんと小売業を営んでいる。
Aさんは、2024年中に地震により自宅の一部に損害を受け、地震保険から受け取った保険金と預貯金を修理費用に充てており、雑損控除の適用を受けたいと考えている。
Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
Aさんは、2024年中に地震により自宅の一部に損害を受け、地震保険から受け取った保険金と預貯金を修理費用に充てており、雑損控除の適用を受けたいと考えている。
Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(54歳)
- 青色申告者
- 妻Bさん(50歳)
- 2024年中に青色事業専従者として給与収入120万円を得ている。
〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
- 事業所得に関する事項
①売上高、仕入高等- 商品棚卸高は、先入先出法による評価額は660万円、移動平均法による評価額は650万円、最終仕入原価法による評価額は670万円である。なお、Aさんは、棚卸資産の評価方法について、税務上の届出はしていない。
- 上記の必要経費は適正に計上されている。なお、当該必要経費には、青色事業専従者給与は含まれているが、売上原価および下記②は含まれていない。
- 退職所得に関する事項
会社から支給を受けた退職金に係る収入金額:3,000万円- 退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
- 給与所得に関する事項
会社から支給を受けた給与に係る収入金額:160万円 - 地震による損害額と保険金等に関する事項
- 損害金額
- 450万円(下記の災害関連支出は含まれていない)
- 災害関連支出の金額
- 140万円
- 地震保険からの保険金
- 200万円
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
- Aさんと妻Bさんは、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
- Aさんと妻Bさんの年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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