FP1級 2025年1月 応用編
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)の役員であるAさん(63歳)は、10年前に結婚した妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。Aさんは、60歳を過ぎてしばらく経ち、公的年金の受給額について関心を持つようになった。現在、役員として比較的高額の給与を得ていることから、在職による年金の支給停止や繰下げ支給の仕組みについて知りたいと思っている。
また、X社では多くのパートタイム労働者を雇用しており、Aさんは、パートタイム労働者の社会保険の取扱いについて改めて確認しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
また、X社では多くのパートタイム労働者を雇用しており、Aさんは、パートタイム労働者の社会保険の取扱いについて改めて確認しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1961年10月8日生まれ
- 公的年金の加入歴
1981年10月から1984年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から2009年6月まで厚生年金保険の被保険者である。
2009年7月から2011年6月まで国民年金の第1号被保険者であり、この間(24月)は申請により保険料全額免除の適用を受けている(追納はしていない)。2011年7月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。- 過去に厚生年金基金の加入期間はない。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1963年8月21日生まれ
- 公的年金の加入歴
1982年4月から2023年7月まで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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