FP1級 2025年9月 応用編
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(43歳)は、妻Bさん(38歳)、長男Cさん(11歳)および二男Dさん(8歳)との4人暮らしである。Aさんは、同僚が病気で入院していることを知り、自身が病気やケガで仕事を休むことになった場合の社会保険の給付や、公的年金の障害給付および遺族給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1982年6月25日生まれ
- 公的年金の加入歴
2002年6月から2005年3月までの大学生であった期間(34月)は、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた(保険料は追納していない)。
2005年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1987年8月7日生まれ
- 公的年金の加入歴
2007年8月から2010年3月までの大学生であった期間(32月)は、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた(保険料は追納していない)。
2010年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Cさん(長男)
- 2014年5月13日生まれ、小学生
- Dさん(二男)
- 2016年10月20日生まれ、小学生
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんによって生計を維持されているものとする。
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。