FP1級 2026年1月 応用編
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(64歳)は、2026年6月8日にX社を定年退職する予定である。Aさんは、これまで退職後に再就職するかどうかを決めてこなかったが、いよいよ退職日が近づいてきたため、65歳以降の雇用保険の給付や公的医療保険の取扱い、公的年金の受給額などについて確認したうえで、今後の計画を立てたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさん(61歳)に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさん(61歳)に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1961年6月8日生まれ
- 公的年金の加入歴
1981年6月から1984年3月までの大学生であった期間(34月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1964年5月21日生まれ
- 公的年金の加入歴
1984年5月から1987年3月までの大学生であった期間(35月)は国民年金に任意加入していない。
1987年4月から1992年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
1992年4月から2004年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
2004年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 雇用保険の一般被保険者である。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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