FP1級 2026年1月 応用編
【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問60》~《問62》)に答えなさい。
Aさん(63歳)は、早逝した父の相続により取得した甲土地上に、35年前に自宅を建築し、これまで妻Bさん(62歳)と2人で暮らしてきた。12年前には、妻Bさんに自宅の建物および甲土地の持分のそれぞれ4分の1を贈与し、妻Bさんは、その贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けている。
Aさん夫妻は、傷んできた家屋を取り壊して、自宅を建て替えるか、近隣の再開発により地価が高騰した甲土地を売却して新築マンションを購入するか検討している。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
Aさん夫妻は、傷んできた家屋を取り壊して、自宅を建て替えるか、近隣の再開発により地価が高騰した甲土地を売却して新築マンションを購入するか検討している。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉

- 甲土地は416㎡の長方形の土地であり、近隣商業地域に属する部分は192㎡、第二種中高層住居専用地域に属する部分は224㎡である。
- 幅員2mの公道は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。2m公道の道路中心線は、当該道路の中心部分にある。また、2m公道の甲土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。
- 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地ではない。
- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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