FP1級 2026年5月 応用編

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問60》~《問62》)に答えなさい。
 会社員のAさん(50歳)は、昨年母が死亡し、母および妻子とともに暮らしていた自宅(建物)およびその敷地である甲土地を相続により取得した。母の相続において、相続人はAさんのみであり、申告期限までに相続税の申告・納付は完了している。
 Aさんは、駅近くに購入した新築マンションに引っ越す予定であり、現在の自宅(建物)および甲土地については引っ越し後に売却しようと考えていたが、先日、不動産会社の担当者から、甲土地は立地がよいので賃貸マンション経営を検討してはどうかとの提案を受けた。
 甲土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉
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  • 甲土地は400㎡の長方形の土地であり、第二種住居地域に属する部分は200㎡、第一種低層住居専用地域に属する部分は200㎡である。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 幅員15mの県道は、建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は56mである。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。