FP1級過去問題 2023年5月学科試験 問28
問28
居住者に係る所得税の寡婦控除およびひとり親控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、居住者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者はおらず、子は他者の同一生計配偶者や扶養親族ではないものとする。- 夫と死別後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有している場合、寡婦控除とひとり親控除の両方の適用を受けることができる。
- 夫と離婚後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、老人扶養親族を有している場合、寡婦控除の適用を受けることができる。
- 婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有している場合、ひとり親控除の適用を受けることができる。
- 年の中途に夫と死別した者は、死別した夫につき配偶者控除の適用を受ける場合であっても、その年分においてひとり親に該当するときは、ひとり親控除の適用を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢154.0%
肢221.4%
肢39.6%
肢415.0%
肢221.4%
肢39.6%
肢415.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。寡婦控除とひとり親控除は、併用することができません。寡婦控除における寡婦とは、ひとり親控除の"ひとり親ではない者"とされているため、両方の要件を満たす場合には、ひとり親控除が優先して適用されます。
- 適切。寡婦控除は、夫の離婚・死別後に婚姻していない合計所得金額500万円以下の者が、扶養親族を有しているときに適用を受けることができます。扶養親族の要件は特にないので、老人扶養親族であっても適用を受けることができます。
- 適切。ひとり親控除は、現に婚姻をしていない合計所得金額500万円以下の者が、総所得金額等48万円以下の子を有しているときに適用を受けることができます。
- 適切。配偶者控除や扶養控除の対象者が年の途中で死亡した場合には死亡時の現況で判定され、ひとり親控除や寡婦控除に該当するかは年末時点の現況で判定されます。両方の要件を満たす場合には、配偶者控除とひとり親控除の両方の適用を受けることができます。
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