2019年9月 問3
ほるんさん
(No.1)
2019年9月の問3(3)の解説につきまして、お伺いいたします。
掲載くださっている表なのですが、13%以下の場合、給付月額の50%となるのはなぜでしょうか。
13%以下の場合は給付月額満額かと思っていたのですが。
また、13%超80%未満の場合は、「賃金月額」の80%との差額になりませんでしょうか。
まだ勉強し始めたばかりで、的外れなご質問でしたら申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
2020.10.12 10:45
管理人
(No.2)
休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合
イ 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 30%(13%)以下の場合
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×50%(※2)
ロ 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 30%(13%)超~80%未満の場合
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数の 80%相当額と賃金の差額
ハ 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 80%以上の場合
支給額=支給されません。
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655533.pdf
2020.10.12 20:46
ほるんさん
(No.3)
さっそくのご確認、ありがとうございます!
2020.10.13 10:08
管理人
(No.4)
https://fp1-siken.com/kakomon/2019_9/03.html
2020.10.13 10:48
ほるんさん
(No.5)
早速のご対応をありがとうございます!
2020.10.13 12:12