改正部分の修正をお願いします

みほっちさん
(No.1)
9月試験5割しか取れず不合格の予定です🤣💦
1月試験まで、またお世話になります!
よろしくお願いします☺🙏

2015年1月試験  学科 問28
雑損控除の適用が認められる資産の範囲は、居住者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が38万円以下である者が保有する資産に限られる。

38万円→48万円へ修正よろしくお願いします🙇🏻
2020.09.22 16:20
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
38→48に改題させていただきました。

本サイトは解説も十分に掲載しきれていないなど発展途上の段階となっています。私1人で全て見返すのは大変なので着手できていないのですが、改題する体制は整っておりますので報告いただければ直ぐに対応できます。

他の皆さまにもお願いしたいのですが、現行法令と合致していない問題を見つけましたらお知らせいただけると助かります。
2020.09.23 12:54
みほっちさん
(No.3)
修正ありがとうございました
改正の度、細かい数字等々修正は大変ですよね😂💦
管理人さまには感謝しかありません😊🙏

修正お願いしなきゃと気付けるくらい勉強に励みたいと思います(笑)
2020.09.25 18:56

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