2017年1月試験  学科 問11

おかぴーさん
(No.1)
以下の設問は、逓増定期保険を前提に正解が導かれていますが、長期平準定期保険ではないのでしょうか?どうしてもわかりません。教えてもらえないでしょうか?

「X株式会社(以下、「X社」という)は、以下の定期保険(無配当)に加入した。当該生命保険の第1回保険料払込時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。
保険の種類 定期保険(特約付加なし)
契約年月                  平成29年1月
契約者(=保険料負担者) X社
被保険者                  代表取締役社長Aさん(加入時42歳)
死亡保険金受取人       X社
保険期間                  30年
保険料払込期間          10年
年払保険料                90万円」
2021.02.01 18:56
管理人
(No.2)
長期平準定期保険は、契約満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、契約時年齢に保険期間の 2倍を加えた数値が105を超えるものと定義されています。

設問の事例だと、42+30×2=102 <= 105 なので長期平準定期保険ではないことになります。
2021.02.02 14:25
おかぴーさん
(No.3)
そういうふうに判定すればいいんですね。
満期時年齢が70歳超の場合は、
・95<契約時年齢+T×2≦105 ▶︎逓増定期保険
・105<契約時年齢+T×2 ▶︎長期平準定期保険
ということですね!
ご教示いただき、ありがとうございました。^_^
2021.02.02 17:55
おかぴーさん
(No.4)
すみません。もう少し教えて頂きたいのですが、以下の場合は、当初より支払保険料を全額損金算入できるという理解でよろしいですか?
・満期時年齢≦45歳
・満期時年齢>70歳の場合、契約時年齢+T×2≦95
・満期時年齢>85歳の場合、契約時年齢+T×2≦120
よろしくお願いします。🙇‍♂️
2021.02.04 05:46
管理人
(No.5)
返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
スレッドを何気なく見ているときに気付きました。

No.4の区分は、逓増定期保険のものですよね。
2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険の保険料以下のように経理処理されます。

1. 満了時年齢≦45歳 → 全額損金
2. 満了時年齢>45歳、かつ、3、4に該当しない → 2分の1損金
3. 満了時年齢>70歳、かつ、契約時年齢+T×2>95、かつ、4に該当しない → 3分の1損金
4. 満了時年齢>80歳、かつ、契約時年齢+T×2>120 → 4分の1損金

>・満期時年齢>70歳の場合、契約時年齢+T×2≦95
>・満期時年齢>85歳の場合、契約時年齢+T×2≦120
これらの場合でも満了時年齢が45歳超であれば、全額を損金にできるわけではありません。

No.1の投稿に戻りますが、
>逓増定期保険を前提に正解が導かれていますが、
本問では保険の種類に「逓増」とは書かれていないので平準払いの定期保険であると判断します。なぜ支払保険料の3分の1が損金、3分の2が資産計上されているかというと、保険期間30年に対して保険料払込期間が10年という短期払いであるからです。

つまり、年払保険料のうち当事業年度の損金にできるのは「90万円÷(10年÷30年)=30万円」になり、残りは将来の保険料の前払に相当するので60万円は資産計上しなければなりません。

2021.02.24 11:19
おかぴーさん
(No.6)
ありがとうございました!
これで、スッキリ理解できました!^_^
なかなか複雑でした。ルールを考えた人も結構マニアックですね。
2021.02.26 19:23

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