2015年1月42の3.4の贈与配偶者控除について
赤いバクダンさん
(No.1)
2021.07.23 20:11
管理人
(No.2)
妻は夫からの贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできないので必然的にあ暦年課税となります。本問では他に贈与があったかなかったかの注記がないので不親切ではありますが、夫婦間の贈与で贈与税が課税されるケースは少ないので110万円の基礎控除をまるまる使えると考えることになります。
したがって、贈与税の配偶者控除の2,000万円に基礎控除110万円を加えた2,110万円以下であれば課税価格は算出されません。
【肢4について】
相続税の課税価格に算入しなくても良いのは贈与税の配偶者控除の適用を受けた額です。基礎控除の適用部分は、3年内贈与加算の規定に則り相続税の課税価格に算入することになります。
2021.07.25 20:18