2015年9月 問42について

たねさん
(No.1)
1.妻が2011年6月に婚姻した夫から2021年8月に居住用不動産の贈与を受けた場合、婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年未満であるため、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

解答が20年2ヶ月経過しているため適用できるとのことでしたが、20年経過はしていないように感じました。確認お願い致します。間違えていたら解説頂きたいです。
2021.08.10 17:40
管理人
(No.2)
贈与税の配偶者控除における婚姻期間は、贈与年の1月1日時点ではなく、贈与があった日において判定します、、、解説にもちゃんと書いてあるので疑問点はそこじゃないかも。
2021.08.11 11:04
たねさん
(No.3)
本肢では婚姻期間が20年2カ月ですので適用を受けることができます。と書いてりますが婚姻期間が10年2ヶ月ではないかと思いそちらに意識がいっていました。
返信ありがとうございます。
2021.08.11 21:54
管理人
(No.4)
年号を最新年号に合わせた際に、西暦の記述ミスにより20年から10年になってしまっていたようです💦訂正させていただきますね。
2021.08.11 22:13
管理人
(No.5)
訂正作業を実施させていただきました。
https://fp1-siken.com/kakomon/2015_9/42.html
2021.08.12 10:27
たねさん
(No.6)
説明が下手ですみません、ありがとうございました!
2021.08.12 15:55

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