2019年5月試験 学科 問45 4の解説について
34rowさん
(No.1)
本人および任意後見受任者が、公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することができます。(任意後見契約に関する法律9条)
となっておりますが、
条文上は、「本人または任意後見受任者が」となっており、本人または任意後見受任者が単独で契約解除できるように思えるのですが。
違っていたら、大変申し訳ございません。
2021.10.29 09:07
管理人
(No.2)
https://fp1-siken.com/kakomon/2019_5/45.html
2021.10.30 14:41