FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問45
問45
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 成年後見人に選任された者は、遅滞なく成年被後見人の財産の調査に着手し、原則として1カ月以内に、その調査を終了し、かつ、財産目録を作成しなければならない。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人の居住用不動産の売却や賃貸等をする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、本人の配偶者または4親等内の親族が補助開始の申立てを行う場合、本人の同意は不要である。
- 任意後見契約は、任意後見監督人が選任されるまでは、本人または任意後見受任者が、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することができる。
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正解 3
問題難易度
肢17.8%
肢26.1%
肢372.4%
肢413.7%
肢26.1%
肢372.4%
肢413.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。成年後見人に選任された者は、遅滞なく成年被後見人の財産調査に着手し、原則として1カ月以内に財産目録を作成しなければなりません(民法853条)。成年後見人に選任された者は、速やかに成年被後見人の資産や収入等を調査して成年被後見人のための財産管理計画を立案し、財産目録および年間収支予定表を作成しなければならない。(2016.9-44-2)
- 適切。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定等の処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人の居住用不動産の売却や賃貸等をする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。(2018.1-44-3)成年後見人が家庭裁判所の許可を得ないで成年被後見人の居住用不動産を処分した場合、その処分行為は無効となる。(2016.9-44-3)
- [不適切]。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければなりません(民法17条2項)。後見・保佐については本人の同意は不要です。
- 適切。任意後見契約をしたあと、任意後見監督人が選任される前にその契約を解除する場合は、本人または任意後見受任者が、公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することができます。任意後見監督人選任後は、正当な事由があるときのみ家庭裁判所の許可を受けて解除することができます(任意後見契法9条)。任意後見契約において、複数の者や法人が任意後見受任者となることも可能である。(2021.5-44-1)
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