2018年1月試験  学科 問50

おついちさん
(No.1)
1  不適切。本特例の適用を受けるためには、会社が都道府県知事の認定を受けなければなりませんが、原則として、非上場株式の贈与の日の翌年の1月15日までにその申請を行う必要があります。


となっておりますが、日にちはこれであっていますか?調べてもでてこないもので、、、、
2022.08.12 10:40
くろさん
(No.2)
合っていると思います。
税務とは少し離れることになって国税庁HPには記載がないかもしれませんが
「円滑化法の認定  贈与  非上場株式」とグーグルで検索してみてください。
中小企業庁の申請マニュアルがあり、そこに「贈与年の10月15日~翌年1月15日までに申請」とあります。
2022.08.12 16:20
管理人
(No.3)
合ってますよ。

国税庁HPの資料(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし)内に「※ 「円滑化法の認定」を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の1月15日までにその申請を行う必要があります。」と記載してあります。

根拠法令は、経営円滑化法規則7条2項です。
2022.08.12 16:20

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