2020年1月問38肢2

Takaさん
(No.1)
解説に
「販売施設や農家レストランは市町村長の許可不要で生産緑地地区内に設置することができます」
とあります。
これは、生産緑地法8条2項2号および
「生産緑地法第8条第2項第2号に定める施設の設置又は管理に係る行為の許可に関する規則」
を見ると、許可がいるように読めるのですが、いかがでしょうか。
2022.11.05 08:34
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
Takaさんのおっしゃるとおりで、農作物の販売施設や農作物を主原材料とする料理を提供する施設も市町村長の許可が必要となります。

解説を以下のように訂正させていただきました。

「不適切。生産緑地地区内では、原則として、建築物や工作物の建築等、宅地造成、水面の埋立て・干拓をするには市町村長の許可が必要です。市町村長の許可を受けることができるのは、当該生産緑地内で農林漁業を営むために必要な一定の施設と、当該生産緑地の農林漁業従事者が生産した農作物等を製造・加工・販売・料理提供するための施設に限られています(生産緑地法8条2項2号)。
農作物の販売施設や農家レストランも、一定の要件を満たすことにより、市町村長の許可を受けて生産緑地地区内に設置することができます。」
2022.11.07 18:55
Takaさん
(No.3)
早速のご対応ありがとうございました!

2023年1月試験申込みました。
9月のFP2級、10月の宅建に引き続き利用させていただきます。

FP1級は情報が相対的に少ない中、本サイトの存在は大変ありがたいです。
引き続きよろしくお願いいたします!
2022.11.08 22:33

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