2020.1 応用59

りっつさん
(No.1)
不動産所得について
収入720万円
経費750万円
で経費のうち建物取得にかかる18万円が損益通算できず、土地取得にかかる42万円が損益通算不可だからと、不動産所得を0で計算する(マイナス18万円出来ない)のは、なぜでしょうか。
ぜんぜん分かっておらず申し訳ありません。
2023.03.26 20:30
管理人
(No.2)
土地等の取得に要した借入金の利子がある場合、その金額は優先的に損益通算の対象外となります。本問では土地借入金の利子額が不動産所得の損失を上回っているので、損失の全額について損益通算することができません。

不動産所得の金額は「720万円-750万円=▲30万円」、損益通算できる金額は、上記の損失額から土地借入金の利子額を控除して「30万円-42万円=▲12万円→0円」です。
2023.03.26 21:21
りっつさん
(No.3)
ご教示くださりありがとうございます。
土地の利子が優先的に損益通算の対象外となるんですね。
2023.03.26 21:24

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