2021年5月応用編第5問について

そらまめえだまめさん
(No.1)
2021年5月第5問

Aさん死亡により

法定相続人を数える場面で

妻Bさん、長女Cさん、普通養子孫Eさん、普通養子孫Fさん

普通養子Dさん→既に他界
普通養子縁組後に誕生した孫Gさん、孫Hさんと問題文にありました。

私は

妻Bさんと長女Cさんは

各1人として数え

孫G孫Hは、普通養子のDさんの代襲相続ですので養子として代襲相続すると考え、

養子E養子F孫G孫Hのうち1人

すなわち法定相続人は、3人として解答しました。

しかし解答解説には、孫G孫Hは、それぞれ法定相続人としてカウントされています。

普通養子の代襲相続は、養子の位置付けとして相続にならないのでしょうか?

教えて頂けましたら幸いに思います。

よろしくお願いします。ら
2023.12.09 16:45
たんたんさん
(No.2)
普通養子縁組をする前にすでに養子の子どもが誕生していた場合は、その子どもと養親の間に血族関係はありませんので、代襲相続はできません。
一方、普通養子縁組後に養子の子どもが誕生した場合には、養親にとって孫となり、代襲相続ができることになります。

養子の子供の場合、下記のどちらかになります。
①普通養子縁組をする前にすでに養子の子どもが誕生していた  ⇒  代襲相続できない
②普通養子縁組をする後に養子の子どもが誕生した  ⇒  孫として代襲相続できる

すなわち、孫G孫Hは、実子の孫と同等の権利を有しているので、養子ではなく実子としてDさんの代襲相続人となります。
なお、養子として代襲相続するのは、「普通養子縁組をする前にすでに養子の子どもが誕生しており、Aさんの普通養子となった(孫養子)」のケースが該当すると思います。
2023.12.10 11:54
そらまめえだまめさん
(No.3)
たんたんさん

詳しくご説明頂きありがとうございます。

養子の代襲相続は、養子ではなく実子として相続するのですね。

1級になると細かい所が問われるので一つ一つ解決したいと思っていました。

ありがとうございました。
2023.12.10 14:01

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