2021年5月学科試験問9選択肢4について

さとさん
(No.1)
お世話になります。
解説を読むと、保険契約者保護機構が補償する契約は、保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合に限られるように読めます。しかし、当問題のように自動車保険の場合は例外で、保険契約者を問わず(つまり小規模法人に限らず、すべての法人で)補償の対象となるのではないでしょうか?
(「保険契約者保護機構  三井住友海上」で検索して一番上にでてくるページを参考にしました)
よろしくお願いします。
2024.02.19 10:02
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。こちらで確認しましたがおっしゃる通りでございます。

解説を以下のように修正させていただきました。
----------------------------
不適切。90%ではありません。損害保険契約者保護機構が補償対象とする保険契約のうち、①自賠責保険、②家計地震保険、③自動車保険、④疾病や障害に関する保険は契約者を問いません。したがって、法人が契約した自動車保険も個人が加入したものと同じく、破綻後3か月以内は保険金額の100%まで、3か月経過後は責任準備金等の80%まで補償されます。一方、火災保険その他の損害保険は、保険契約者が個人・小規模法人※・マンション管理組合であるものに限られます。
※破綻時において常時雇用者数が20人以下の日本法人
----------------------------
2024.02.22 01:56

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド