2021年9月試験問47
ヒロキさん
(No.1)
本問題において、Aさんの普通養子である弟Gさんが2割加算の対象にならないのはなぜでしょうか?配偶者や一親等の血族(親や子)以外は2割加算の対象という理解で、孫が養子になったケースでは加算の対象ですので兄弟が養子になった場合でも加算では?と考えてしまいます。
アドバイスいただけますと幸いです。
2024.02.20 20:38
にきゅんきゅさん
(No.2)
相続税法では、普通養子として認められた場合、その人物は実の親子と同等に扱われます。これは、普通養子が法的には実の親子と同じく一親等として扱われるためです。
従って、Aさんの弟Gさんも一親等の血族と同様に扱われ、2割加算の対象外となります。
一方、孫が養子になった場合は、孫養子だけが例外的に2割加算の対象とされます。
これは、相続税の公平性を保つための制度で、一親等の血族(親や子)以外が相続した場合には偶然性が高く、そのため一定の場合に税額を2割加算する仕組みとなっています。
したがって、Aさんの弟Gさんが2割加算の対象にならないのは、弟Gさんが法的にAさんと一親等の関係であるため、そして孫養子とは異なるためです。
2024.02.21 05:28
ヒロキさん
(No.3)
とても分かりやすい解説をありがとうございます。
孫養子の場合は例外で2割加算、その他の場合は被相続人の実子としてみなし、一親等につき加算されない。整理できた気がします。ありがとうございました。
2024.02.21 21:45