中高齢寡婦加算額について
YUZさん
(No.1)
104問目/選択問題数134問について
中高齢寡婦加算は加入月数が240月に満たないと妻はもらえないのではないでしょうか?
1 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
→適切。中高齢寡婦加算は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻に対する加算給付制度です。受給要件を満たす妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額(定額)が加算されます。妻(42歳)は40歳以上で子がいないので中高齢寡婦加算額の加算対象です(厚年法62条)。
2024.03.27 15:36
管理人
(No.2)
a. 被保険者であるときに死亡
b. 被保険者であったときに初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡
c. 障害厚生年金1級・2級の受給権者が死亡
d. 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者が死亡
中高齢寡婦加算が、厚生年金の被保険者期間が20年以上あった者の妻に限られるのは、長期要件に該当するときのみです。
2018.1-3は、厚生年金保険の被保険者であるときに死亡(上記のa)なので短期要件に該当します。したがって、厚生年金の被保険者期間にかかわらず中高齢寡婦加算が支給されます。
2024.03.28 00:41
YUZさん
(No.3)
2024.03.28 06:52