配偶者加給年金について

ヒロキさん
(No.1)
頭の整理ができておらず質問させていただきます。
応用編の年金計算で最後に加給年金を加えるかどうかの場面で、支給要件として①本人が20年以上厚生年金加入②妻が歳下で20年以上厚生年金に加入していない  等があると思います。
夫と妻ともに20年以上加入しているケースの場合、一律不支給という整理でいいのか、妻が20年以上加入してても夫65歳・妻59歳の場合で妻が20年以上の厚生年金の受給権を取得してなければ支給となるのかごっちゃになってきました。。
お詳しい方、よろしくお願いします。
2024.03.29 11:40
にきゅんきゅさん
(No.2)
加給年金の支給要件は次のとおりです。 (定額部分が加算される場合に限ります。)
①本人の厚生年金加入期間が20年以上であること。
②配偶者の厚生年金加入期間が20年未満であること。
③配偶者が65歳未満で生計維持関係にあること。(65歳以上の場合は振替加算になる。)
④配偶者の年収が850万未満であること。(FP試験で問われたのを見たことがない。)

配偶者が②の老齢厚生年金、退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
これは、「配偶者も高額な年金をもらえるのだから、加給年金で補助しなくてもよいよね。」というイメージを持っています。

また、配偶者が実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合でも、配偶者加給年金額は支給停止されます。
在職により支給停止となっている場合等は支給停止されますので、「配偶者の年金を支給停止していておいて、加給年金が付与された(増額された)年金をもらってやろう。」という手段は通用しないよ。というイメージです。

配偶者が年下の場合は、①(本人の厚生年金加入期間が20年以上であること。)の要件を問われることが多い印象です。
配偶者が年上の場合は、①の要件に合致していると思っても、配偶者の厚生年金加入期間を合計してみると20年以上あったり(②の要件)、配偶者が65歳以上なので振替加算が支給されるために加給年金は支給されなかったり、とヒッカケられるパターンが多い印象です。

その為、最初に「配偶者が年下」なのか「配偶者が年上」なのかを確認し、問題文のヒッカケの条件を分けて覚えることで、頭の中を整理した記憶があります。
参考にしていただければと思います。
2024.03.31 05:18

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