FP1級 2022年9月 応用編 問59(改題)の解説の件
コバヤシさん
(No.1)
解答解説について教えて下さい。
この問題の穴埋め②の答えは7%となっていて、
この回答の解説には、
↓ ↓
………………………………………………………
【大企業】
前事業年度に対する給与等支給額の増加割合が、
4%以上であれば税額控除率が5%、
同5%以上であれば10%、
同7%以上であれば15%プラスされる
………………………………………………………
↑
このような説明になっています。
しかし私が使っているテキスト
㈱ビジネス教育出版社、
(2024-2025 1級FP技能士学科 合格テキスト)では、
前年比の給与増加割合と、
それに対応する税額控除率は、
+3%で→10%
+4%で→15%
+5%で→20%
+7%で→25% となっています。
政府・中小企業庁のHPから出ている、
【令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についてのパンフレット】
この令和6年4月1日から令和9年3月31日までの
PDF資料を見ると、
令和6年4月1日から、
+5%と、+7%が新設されていて、
上記のテキストと同じ数字になっています。
このPDFのように、
+7%で→25% であるならば、
②の解答が7%の場合15%ではなく25%になってしまいます。
問題文の税額控除率15%に対応するなら、、
②に該当する給与支給増加は+4%ではないか?と
思うのですが、
ここの解答の解釈を教えて下さい。
2024.06.30 10:06
管理人
(No.2)
+4% 5%プラス(基本控除率との合計で15%)
+5% 10%プラス(同20%)
+7% 15%プラス(同25%)
この問題は、下記の原題を踏襲する形で改題しており、①で基本控除率を、②で給与増額の上乗せ措置を問うものとなっています。②では上乗せ措置によって加算される税額控除率を問うているため、15%に対応するのは7%増加ということになります。上乗せ措置による加算割合を論点としているのは原題と同じです。
【参考:原題】
大企業では、継続雇用者給与等支給額が前事業年度から3%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の( ① )%を税額控除することができます。さらに、上乗せ措置として、継続雇用者給与等支給額が前事業年度から( ② )%以上増加した場合には、税額控除率に10%が加算されます。また、教育訓練費の額が前事業年度から( ③ )%以上増加した場合には、税額控除率に5%が加算されます。
2024.06.30 18:58
コバヤシさん
(No.3)
お答え、ありがとうございます。
なるほど、、
基本となる控除率が10%で、
改正&新制度(5%&7%)の、
上乗せ措置によって10%から増えた分を意味していたのですね。
文章の意図を読みきれていませんでした。
的確なお答えで、納得ができました。
「基本となる控除率は10%」、
ここからどれだけ増えたか?が、ポイントでしたか・・
ありがとうございました。
2024.07.01 05:38