2023年5月 応用編 問64について
ふっくんさん
(No.1)
本問の貸家建付地は小規模宅地等の評価減の特例の適用がないことは理解しました。
ただ、自分は貸家建付地は 4,000万円×(1-60%×30%×100%)の計算をしてから課税価格の合計額に算入するものだと思っていたのですが、本問のように問題文に「貸家建付地の相続税評価額は4,000万円」と書かれていた場合は既に計算済みなので、小規模宅地等の評価減の特例の適用がない場合はそのままの金額(4,000万円)を課税価格の合計に算入する、ということでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示お願いします。
2026.08.04 11:41