社会保険(全68問中15問目)

No.15

全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2022年9月試験 問2
  1. 傷病手当金は、私傷病の療養のために労務に服することができない健康保険の被保険者に対して、継続した3日間の待期期間の後、休業4日目から支給されるが、有給休暇を取得した日は待期期間とは認められない。
  2. 健康保険の被保険者が傷病手当金と出産手当金の支給要件をいずれも満たした場合、傷病手当金が優先して支給され、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額が出産手当金として支給される。
  3. 傷病手当金の支給期間は、支給開始日後に傷病が一時的に回復して就労したために傷病手当金が支給されない期間がある場合であっても、同一の傷病について支給開始日から1年6カ月が限度となる。
  4. 出産手当金の支給を受けている健康保険の被保険者が退職した場合、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。

正解 4

問題難易度
肢110.6%
肢29.3%
肢313.1%
肢467.0%

解説

  1. 不適切。傷病手当金を受け取るためには、療養のために労務に服することのできない日が3日間連続する期間(待期期間)が必要がありますが、待期期間には公休日(土日・祝祭日)や有給日も含まれます。
  2. 不適切。傷病手当金と出産手当金のどちらも受給できる場合は、出産手当金が優先して支給されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、傷病手当金を請求していれば出産手当金との差額が傷病手当金として支給されます(健保法103条)。
  3. 不適切。傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6カ月です。そのため、1年6カ月の間に傷病手当金が支給されなかった期間があり、同一の傷病の療養で労務に服することができない場合には、支給開始日から1年6カ月を超えていても支給されることになります(2022年1月改正、健康保険法99条4項)。
  4. [適切]。傷病手当金や出産手当金の支給を受けている状態で退職した場合、被保険者資格喪失日の前日(退職日)までに引き続き1年以上被保険者であった者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後もその手当金の支給を継続して受けることができます(健保法104条)。
したがって適切な記述は[4]です。