企業年金・個人年金等(全34問中17問目)
No.17
確定拠出年金の個人型年金における中小事業主掛金納付制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2019年5月試験 問6
- 本制度を実施することができる事業主は、使用する従業員の数が100人以下であり、かつ、確定拠出年金の企業型年金、確定給付企業年金および厚生年金基金のいずれも実施していないことが要件とされる。
- 中小事業主掛金を拠出する対象者について、職種または勤続期間に応じた資格を定めた場合、同一職種内または同一範囲の勤続期間内では、対象者全員の中小事業主掛金が同額でなければならない。
- 個人型年金の加入者掛金に上乗せして拠出する中小事業主掛金の額は、加入者掛金との合計額が拠出限度額以下であり、かつ、加入者掛金の額を超えてはならない。
- 個人型年金の加入者掛金に上乗せして拠出する中小事業主掛金は、税法上、加入者側では給与所得の収入金額となり、会社側では損金の額に算入することができる。
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正解 2
問題難易度
肢112.7%
肢243.3%
肢330.3%
肢413.7%
肢243.3%
肢330.3%
肢413.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。本制度は、iDeco+と呼ばれる制度で、企業年金を実施していない中小企業が、iDeCoに加入している従業員が拠出する加入者掛金に追加して、掛金を拠出できる制度です。加入者掛金は給与から天引きされ、事業主掛金と取りまとめて事業主が実施機関に納付します。
本制度を実施することができる事業主は、以下の条件を満たす必要があります。- 使用する従業員の数が300人以下であること
- 企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金を実施していないこと
300人以下になったのは2020年10月からです。それ以前は100人以下でした。 - [適切]。事業主掛金は、職種や勤続期間に応じた資格ごとに異なる額を定めることができますが、同一職種内・同一範囲の勤続期間内では、対象者全員が同額の事業主掛金でなければなりません。また、特定の従業員に不当に差別的な取扱いをすることはできません。
- 不適切。本制度では、加入者掛金と中小事業主掛金の合計額は月額5,000円以上23,000円以下で、それぞれ1,000円単位で掛金を決められます。本肢のように事業主掛金の額が加入者掛金の額を超えてはならないという規則はありません。
- 不適切。事業主掛金は従業員に対する利益の供与ですが、加入者側の給与所得とはみなされず、所得税・住民税が課税されることはありません(企業型DCのマッチング拠出と同じです)。
事業主掛金は、企業が負担する支出となり損金に算入することができます。また、加入者の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
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