社会保険(全68問中23問目)

No.23

後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年9月試験 問1
  1. 後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者であるが、生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とされない。
  2. 後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、所得割率および均等割額は都道府県によって異なる。
  3. 後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、保険料の年間の賦課限度額は32万円である。
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、単身世帯で住民税に係る課税所得金額が28万円未満の場合、原則1割である。

正解 3

問題難易度
肢124.4%
肢220.1%
肢339.9%
肢415.6%

解説

  1. 適切。後期高齢者医療制度は、75歳以上の方または65歳以上75歳未満の方で寝たきり等一定の障害があると認定された方が加入する独立した医療制度です(高齢者医療確保法50条)。ただし、生活保護受給者には医療扶助として原則、医療費がすべて支給されるので、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません(高齢者医療確保法51条1号)。
    後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者については、原則として、生活保護を受けている世帯に属する者であっても被保険者とされる。2024.9-2-1
    後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上70歳未満の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者であるが、生活保護受給者は被保険者とされない。2017.9-2-1
  2. 適切。後期高齢者医療制度の保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」で構成されます。保険料率は都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が決定しますので、都道府県ごと異なります(高齢者医療確保法104条)。
    後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみであって、その年金収入が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。2024.9-2-2
    後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、保険料の年間の賦課限度額は32万円である。2021.9-1-3
    後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみでその年金収入額が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。2017.9-2-2
    後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、所得割率および均等割額は都道府県によって異なる。2015.1-1-2
  3. [不適切]。後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と当該期高齢者医療広域連合の保険者が均等に負担する「均等割額」の合計額ですが、保険料の年間賦課限度額は全国一律で66万円です(高齢者医療確保法令18条)。
    後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみであって、その年金収入が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。2024.9-2-2
    後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、所得割率および均等割額は都道府県によって異なる。2021.9-1-2
    後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみでその年金収入額が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。2017.9-2-2
    後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、所得割率および均等割額は都道府県によって異なる。2015.1-1-2
  4. 適切。後期高齢者医療制度の一部負担金(自己負担)の割合は下表のように区分されていて、原則1割負担ですが、一定以上の所得のある方は2割または3割負担となります。単身世帯の場合、その被保険者の課税所得金額が28万円未満であれば自己負担割合は1割です。
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    後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、当該被保険者が現役並み所得者である場合は2割であり、それ以外の者である場合は1割である。2024.9-2-3
    後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は2割であり、それ以外の者である場合は1割である。2017.9-2-4
したがって不適切な記述は[3]です。