公的年金(全55問中27問目)
No.27
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。2020年1月試験 問4
- 第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から6カ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
- 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以後の期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金や障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止される。
- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、70歳到達時、5年分の年金を一括して受給するか繰下げ支給の申出をするかを選択することができる。
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正解 1
問題難易度
肢149.1%
肢216.3%
肢317.2%
肢417.4%
肢216.3%
肢317.2%
肢417.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [不適切]。国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間※の国民年金保険料が免除されます。免除期間は受給資格期間・納付済期間に算入されます(国年法88条の2)。
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間 - 適切。民間会社員や公務員など厚生年金の加入者などの第2号被保険者は、厚生年金の加入者であると同時に65歳に達するまでは国民年金の加入者でもあります(国年法7条1項2号)。
20歳未満および60歳以後に厚生年金に加入していた期間は、国民年金の保険料納付済期間としては扱われないものの、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間には算入されます(国年法5条1項)。 - 適切。振替加算とは、加給年金額の対象者となっていた者が65歳になると加給年金が停止され、一定の基準によりその配偶者の老齢基礎年金に加算されるものです。その配偶者が障害基礎年金や障害厚生年金等の障害を支給事由とする年金給付を受ける場合には、振替加算に相当する部分は支給停止となります(昭和60年改正法附則16条)。
- 適切。65歳に受給権を取得し、66歳まで請求していなかった人は65歳に遡って一括して受け取るか、繰下げ支給するかを選択できます。70歳まで請求しなかった人も同様です。なお、年金を受け取る権利は発生から5年を経過すると消滅するので、70歳到達月より後に65歳時にさかのぼった請求が行われると、時効により年金が支払われない部分が発生します(国年法102条1項)。
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