FPと関連法規(全6問中3問目)
No.3
ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問における独占業務とは、当該資格を有している者のみが行うことができる業務であるものとし、各関連法規において別段の定めがある場合等は考慮しないものとする。- 社会保険労務士法により、他人の求めに応じて、報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づいて有償で行う「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「年金額の試算」は、社会保険労務士の独占業務である。
- 土地家屋調査士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、土地家屋調査士の独占業務である。
- 税理士法により、他人の求めに応じて、業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。
2022年5月試験 問1
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 1
問題難易度
肢156.9%
肢231.1%
肢38.4%
肢43.6%
肢231.1%
肢38.4%
肢43.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 不適切。社会保険労務士法の独占業務は、「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「帳簿書類の作成」です。これらの業務を報酬を得て業として行うことができるのは社会保険労務士のみです。「年金受給額の試算」は社会保険労務士の資格が無くても業として行うことは可能です。社会保険労務士法により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「帳簿書類の作成」「労使紛争に関する訴訟手続の代理」は、社会保険労務士の独占業務である。(2024.9-1-3)社会保険労務士法により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「帳簿書類の作成」は、社会保険労務士の独占業務である。(2021.5-1-2)社会保険労務士法により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「年金受給額の試算」は、社会保険労務士の独占業務である。(2019.5-1-1)社会保険労務士の独占業務として、報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「帳簿書類の作成」が、社会保険労務士法で定められている。(2017.9-1-1)
- 不適切。土地家屋調査士の独占業務は、不動産の表示に関する登記について行う「登記に関する手続の代理」「審査請求に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」です。不動産の権利に関する登記は、司法書士や弁護士の独占業務になります。司法書士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、司法書士の独占業務である。(2024.9-1-4)土地家屋調査士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、土地家屋調査士の独占業務である。(2021.5-1-4)
- 適切。税理士の独占業務は、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」です。これらの業務は有償無償を問わず、税理士の独占業務になります。税理士法により、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。(2024.9-1-1)税理士法により、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。(2021.5-1-1)税理士法により、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。(2019.5-1-2)司法書士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、司法書士の独占業務である。(2019.5-1-3)税理士の独占業務として、有償・無償を問わず、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」が、税理士法で定められている。(2017.9-1-2)
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