社会保険(全68問中35問目)
No.35
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2020年1月試験 問3
- 基本手当を受給するためには、特定理由離職者等に該当する場合を除き、離職の日以前2年間に被保険者期間が継続して12カ月以上なければならない。
- 基本手当は失業の認定を受けている日について支給され、その認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、受給資格者が離職後最初に出頭した日から2週間に1回ずつ行われる。
- 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、最長3年間まで延長される。
- 特定受給資格者・特定理由離職者以外の受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、受給資格者の離職の日における年齢にかかわらず、算定基礎期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日である。
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正解 4
問題難易度
肢121.3%
肢25.3%
肢37.5%
肢465.9%
肢25.3%
肢37.5%
肢465.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。"継続して"いなくても問題ありません。雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上必要です(雇用保険法13条1項)。ただし、倒産・解雇等の理由により離職した特定理由離職者等は離職前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば基本手当の受給要件を満たします(雇用保険法13条2項)。被保険者期間は「連続して」ではなく「通算して」あれば問題ありません。例えば、前職の退職後1年以内に就職した場合は前職の被保険者期間も通算可能です。
- 不適切。2週間に1回ではありません。失業認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、受給資格者が離職後最初に来所した日から4週間に1回ずつ行われます(雇用保険法15条3項)。
- 不適切。3年間ではありません。定年退職(60歳以上に限る)したことで基本手当の受給資格者となった人が、求職の申込みをしないことを希望する場合、離職日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、1年間を限度に受給期間を延長することができます。受給期間は原則1年なので、プラス1年で最長は2年間となります(雇用保険法20条2項)。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、最長で3年間まで延長される。(2024.9-3-4)基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、60歳以上の定年退職者で、一定期間求職の申込みをしないことを希望する受給資格者が、その旨を離職の日の翌日から2カ月以内に管轄の公共職業安定所長に申し出た場合には、受給期間を1年を限度として延長することができる。(2017.1-3-2)
- [適切]。特定受給資格者・特定理由離職者以外の一般の離職者の(65歳以上で離職以外)雇用保険の所定給付日数は、被保険者期間によって決まり、10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日になります(雇用保険法22条1項)。
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