FP1級過去問題 2024年9月学科試験 問3
問3
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 一般被保険者が会社の倒産により離職を余儀なくされて失業した場合、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、所定の手続により、基本手当の支給を受けることができる。
- 基本手当の支給を受けるためには、離職した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出向いて求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けて、失業の認定を受けなければならない。
- 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を180で除して算出されるが、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている。
- 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、最長で3年間まで延長される。
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正解 3
問題難易度
肢111.6%
肢223.0%
肢356.7%
肢48.7%
肢223.0%
肢356.7%
肢48.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。2年間ではありません。会社の倒産によって離職を余儀なくされた一般被保険者は、特定受給資格者となり、離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば、基本手当を受給できます(雇用保険法13条2項)。一般被保険者が会社の倒産により離職を余儀なくされて失業した場合、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、所定の手続により、基本手当の支給を受けることができる。(2021.5-3-1)事業所の倒産により離職し、雇用保険の一般被保険者資格を喪失した者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、基本手当の受給対象者となる。(2018.9-3-1)高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある者は、所定の手続により、算定基礎期間に応じて基本手当日額の50日分または100日分に相当する高年齢求職者給付金を受給することができる。(2017.1-3-4)
- 不適切。事業所の所在地ではありません。基本手当に係る求職の申込みは、原則として受給資格者の住所地を管轄する公共職業安定所に出頭して行います(雇用保険法規則1条5項)。
- [適切]。基本手当日額の算定基礎となる賃金日額は、被保険者期間の最後6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)を180で除して算出します(雇用保険法17条1項)。算出された賃金日額が下限額(約2,500円)を下回るときは下限額となります。また、離職日の年齢に応じて賃金日額の上限額があります(雇用保険法17条4項)。
この賃金日額に、賃金日額に応じて決まる50%~80%(60歳以上65歳未満は45%~80%)の給付率を乗じて得た額が基本手当日額となります。
基本手当の日額=6か月間の賃金(賞与等を除く)180×50%(45%)~80%基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出されるが、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている。(2021.5-3-4) - 不適切。3年間ではありません。定年退職(60歳以上に限る)したことで基本手当の受給資格者となった人が、求職の申込みをしないことを希望する場合、離職日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、1年間を限度に受給期間を延長することができます。受給期間は原則1年なので、プラス1年で最長は2年間となります(雇用保険法20条2項)。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、最長3年間まで延長される。(2020.1-3-3)基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、60歳以上の定年退職者で、一定期間求職の申込みをしないことを希望する受給資格者が、その旨を離職の日の翌日から2カ月以内に管轄の公共職業安定所長に申し出た場合には、受給期間を1年を限度として延長することができる。(2017.1-3-2)
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