ライフプラン策定上の資金計画(全26問中5問目)

No.5

日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年1月試験 問8
  1. 教育一般貸付の申込みにあたって、申込者の世帯で扶養している子が1人の場合、原則として世帯年収が790万円以下であることが要件となるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて世帯の収入が減少したときは、世帯年収の上限額は990万円となる。
  2. 教育一般貸付の対象となる学校は、原則として、修業年限が6カ月以上の大学、大学院、専修学校、高等学校、高等専門学校等であるが、インターナショナルスクール等の各種学校や職業能力開発校は対象とならない。
  3. 教育一般貸付の資金使途は、対象となる学校の入学金、授業料だけでなく、受験料や受験時の交通費・宿泊費、在学のために必要となる住居費用、学生の国民年金保険料等が認められている。
  4. 国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生・生徒が支援の対象となる。

正解 2

問題難易度
肢110.5%
肢267.9%
肢318.3%
肢43.3%

解説

  1. 適切。教育一般貸付には利用に当たり下表の世帯収入(所得)の上限額が定められていて、子2人以下の世帯は要件を満たせば所得要件が緩和されることになっています。現在、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて世帯収入(所得)が減少している人を対象にして、子が2人以下である世帯の上限額を収入990万円(所得790万円)に引き上げる特例措置が実施中です。
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  2. [不適切]。教育一般貸付の対象としている学校は、修業年限6ヵ月(外国の教育施設は3ヵ月)以上で中学校卒業以上の方を対象とする教育施設です。学校教育法が定める学校以外でも、学校教育に類する教育を行う各種学校や職業能力開発校も貸付の対象となります。
  3. 適切。資金使途は、入学金、授業料、施設設備費など学校納付金のほか、受験のために要した費用、在学のための住居に関わる費用や通学費用などに充当することも可能です。教育一般貸付のHPでは、教科書代、教材費、パソコン購入費、修学旅行費用、学生の国民年金保険料にも使えると謳われています。
  4. 適切。国の高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生等の進学をサポートするための制度で、給付型奨学金と入学金・授業料の減免という2つの支援から成ります。支援額は進学する学校の種類と自宅通学・自宅外通学によって異なっています。
したがって不適切な記述は[2]です。