年金と税金(全7問中7問目)

No.7

居住者が受け取る公的年金の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、公的年金等は雑所得として課税されるものとし、非課税となるものは含まないものとする。
2016年1月試験 問5
  1. その年の12月31日において65歳未満の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の金額が150万円であるときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。
  2. 公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合、公的年金等に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計)は5.105%である。
  3. 公的年金等の収入金額が300万円を超える場合は、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であっても、所得税の確定申告書を提出しなければならない。
  4. その年の4月1日において60歳以上の者で、前年中の公的年金等の所得に係る個人住民税の納税義務のある者が受け取る公的年金等については、その支払の際、原則として個人住民税が特別徴収される。

正解 2

問題難易度
肢116.4%
肢239.4%
肢319.3%
肢424.9%

解説

  1. 不適切。公的年金等の受ける額が、基礎控除額と公的年金控除額の最低額を超える場合、支払の際、5.105%が源泉徴収されます。65歳未満の人は「48万円+60万円=108万円」以上、65歳以上の人は原則として「48万円+110万円=158万円」以上で源泉徴収の対象なので、65歳未満の人が年額150万円の公的年金を受けるときには、源泉徴収の対象となります。
  2. [適切]。「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は支払者に扶養親族の状況を知らせるための書類です。給与所得者で言うところの「給与所得者の扶養控除等申告書」に当たります。この申告書を提出している場合は源泉徴収税率は5.105%ですが、未提出の場合は10.21%となってしまいます。
  3. 不適切。その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
  4. 不適切。その年の4月1日において65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務がある場合には、個人住民税の特別徴収の対象となります。つまり、年金支給額から住民税が天引きされます。ただし、年金受給額が年額18万円未満である場合等を除きます。
したがって適切な記述は[2]です。