ライフプラン策定上の資金計画(全24問中2問目)

No.2

フラット35およびフラット35借換融資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2023年9月試験 問7
  1. 一戸建て住宅は、原則として、敷地面積が70㎡以上で、かつ、敷地が一般の交通の用に供する道に2m以上接していなければ、フラット35の融資対象とならない。
  2. 70歳以上の者は、フラット35借換融資を申し込むことができない。
  3. フラット35借換融資の申込者が所有し、かつ、申込者が利用するセカンドハウス(単身赴任先の住宅、週末を過ごすための住宅などで賃貸していないもの)を購入した際の借入金は、フラット35借換融資の対象とならない。
  4. フラット35借換融資の申込者は、借換対象となる住宅に係る借入金の債務者と同一である必要があるが、借換融資の申込みにおいて債務者を追加して2人にすることができる。

正解 4

問題難易度
肢18.4%
肢214.6%
肢326.2%
肢450.8%

解説

  1. 不適切。敷地面積は適用要件にありません。フラット35の融資対象となる住宅は、住宅部分の床面積が70㎡(共同住宅は30㎡)以上で住居部分の床面積が非住居部分の床面積以上、かつ、一般の交通の用に供する道に2m以上接していることなどが要件となっています。
  2. 不適切。フラット35(借換融資を含む)は、申込時の年齢が70歳未満の者が対象ですが、親子リレー返済制度を利用することにより70歳以上の方も申込みできます。
  3. 不適切。フラット35(借換融資を含む)は、本人が居住する住宅のほか、申込者本人が所有している、①居住するセカンドハウス(単身赴任先の住宅 、週末などを過ごすための住宅で賃貸していないもの)、②両親や子などの親族が居住する住宅の建設・購入のためにも使うことができます。
  4. [適切]。フラット35借換融資は、現在利用している住宅ローン契約からフラット35に借り換えるものです。借換融資の申込者(=債務者)は、借換対象となる住宅ローンの債務者と同一でなければなりませんが、借換えに伴い債務者を1人追加して、最大2人が申込者(=連帯債務者)になることができます。
したがって適切な記述は[4]です。