保険制度全般(全37問中13問目)

No.13

保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
2021年9月試験 問9
  1. 個人が、生命保険契約の申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
  2. 個人が、団体信用生命保険に加入の申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
  3. 個人が、既に加入している生命保険契約を更新した場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の更新の申込みの撤回等をすることができる。
  4. 法人が、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間10年の定期保険契約の申込みをした場合、その法人は、生命保険会社が指定した医師の診査が終了する前であれば、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。

正解 1

問題難易度
肢171.2%
肢26.5%
肢310.9%
肢411.4%

解説

下表は保険契約のクーリング・オフ制度における出題ポイントをまとめた表です。
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  1. [適切]。申込者が自ら指定した場所での申込みを請求した場合には、原則としてクーリング・オフできませんが、その指定場所が「自らの居宅」だった場合にはクーリング・オフの適用があります(保険業法令45条2号)。
  2. 不適切。団体信用生命保険は、個人が被保険者となって、金融機関が受取人となり保険会社と契約する保険になり、法人契約の保険となりますのでクーリング・オフ制度の適用はありません(保険業法309条1項3号)。
  3. 不適切。加入済みの既契約を更改した際にはクーリング・オフ制度の適用はありません(保険業法令45条8号)。※更改内容は、保険金額その他給付内容の変更、保険期間の変更に限ります。
  4. 不適切。法人が契約者となる保険契約にはクーリング・オフ制度の適用はありません(保険業法309条1項3号)。
したがって適切な記述は[1]です。