保険制度全般(全37問中25問目)
No.25
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。2017年9月試験 問10
- 生命保険契約の申込者である個人に対し、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面が交付された日と当該申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過していない場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
- 生命保険契約の申込者である個人が申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることはできない。
- 生命保険契約の契約者である個人が加入している生命保険契約を更新した場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の更新の申込みの撤回等をすることはできない。
- 生命保険契約の契約者である個人が加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
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正解 2
問題難易度
肢14.0%
肢279.6%
肢37.9%
肢48.5%
肢279.6%
肢37.9%
肢48.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
クーリング・オフの適用がないケースについては以下の通りです。
- 適切。保険契約の申込日と撤回等に関する書面を交付された日の遅い日から起算して8日以内であれば、クーリング・オフ制度によって申込み撤回をすることができます(保険業法309条1項1号)。
- [不適切]。申込者が自ら指定した場所での申込みを請求した場合には、原則としてクーリング・オフができませんが、その指定場所が「自らの居宅」だった場合にはクーリング・オフの適用があります(保険業法令45条2号)。
- 適切。加入済みの既契約を更新した際にはクーリング・オフ制度の適用はありません(保険業法令45条8号)。
- 適切。契約転換制度は現在契約している保険契約を解約し、その解約返戻金等を原資に新たな保険契約をする仕組みです。転換後の保険契約は新規契約となるのでクーリング・オフ制度の適用対象です。
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