損害保険(全64問中49問目)
No.49
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2016年9月試験 問15
- 地震保険の基本料率は、保険の対象となる建物の構造および建築経過年数により決められており、建物の所在地による保険料の差異はない。
- 地震保険では、72時間以内に生じた2以上の地震等は、被災地域がまったく重複しない場合を除き、一括して1回の地震等とみなされる。
- 地震保険では、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品については、契約時に申込書に明記することにより、保険の対象とすることができる。
- 地震保険では、保険の対象について生じた損害が全損に該当した場合は保険金額の全額、大半損に該当した場合は保険金額の60%相当額、小半損に該当した場合は保険金額の30%相当額、一部損に該当した場合は保険金額の10%相当額が支払われる。
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正解 2
問題難易度
肢15.5%
肢268.7%
肢315.3%
肢410.5%
肢268.7%
肢315.3%
肢410.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。地震保険の保険料は地震保険の対象である建物の構造と所在地によって異なります。 建物の構造は鉄骨・コンクリート構造の「イ構造」・木造の「ロ構造」の構造区分と、都道府県別に1等地~3等地の分類に応じて保険料が設定されています。
- [適切]。地震保険では、72時間以内に生じた2以上の地震等は、被災地域がまったく重複しない場合を除き、これらを一括して1回の地震としてみなします。
- 不適切。地震保険では、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるものは補償の対象にすることはできません。火災保険では契約時に申告することで明記物件とすることができますが、地震保険ではそもそも補償対象外です。
- 不適切。一部損は10%ではなく5%です。保険始期が2017年(平成29年)以降の地震保険では、損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%が支払われます。
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