セーフティネット(全14問中1問目)

No.1

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2024年9月試験 問24
  1. 指定紛争解決機関として指定を受けた団体には、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなどがある。
  2. 指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する紛争解決手続に係る業務だけでなく、紛争に至らない苦情処理手続に係る業務も担うこととされている。
  3. 指定紛争解決機関による紛争解決手続は、民事裁判における口頭弁論や判決の手続と同様、原則として、公開するものとされている。
  4. 指定紛争解決機関は、当事者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決手続に係る業務を行うことに関し、負担金または料金その他の報酬を受けることができるものとされている。

正解 3

問題難易度
肢12.6%
肢210.3%
肢364.3%
肢422.8%

解説

  1. 適切。金融庁から指定紛争解決機関として指定を受けた団体は、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなど8団体があり、業態により対応する内容が異なります。
    指定紛争解決機関として金融庁長官の指定を受けた団体には、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなどがある。2019.5-24-1
  2. 適切。指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する金融機関等の紛争について、紛争解決手続業務を行い裁判によらない和解による解決を図るのが主業務ですが、紛争に至らない相談や苦情の申出も受け付けています。相談や苦情の場合、金融機関に解決を依頼して話し合いによる解決を図ります。
    指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する紛争解決手続の業務だけでなく、紛争に至らない苦情処理手続の業務も担うこととされている。2019.5-24-2
  3. [不適切]。指定紛争解決機関による紛争解決手続の内容は、和解成立前後にかかわらず公開されません。ただし、当事者双方の同意を得られた場合は相当と認める者の傍聴が許可されることがあります。
    指定紛争解決機関による紛争解決手続の内容は、当事者間の和解成立前は非公開とされているが、和解成立後は原則として公開される。2019.5-24-4
  4. 適切。指定紛争解決機関は、手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、当事者から負担金または料金その他の報酬を受けることができます。利用料は各金融ADR機関が独自に定めています。
したがって不適切な記述は[3]です。