FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問24
問24
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 指定紛争解決機関として金融庁長官の指定を受けた団体には、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなどがある。
- 指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する紛争解決手続の業務だけでなく、紛争に至らない苦情処理手続の業務も担うこととされている。
- 顧客が指定紛争解決機関に申し立てて紛争解決手続が開始された場合、当事者である金融機関は、原則として、その手続に応諾し、資料等を提出する義務がある。
- 指定紛争解決機関による紛争解決手続の内容は、当事者間の和解成立前は非公開とされているが、和解成立後は原則として公開される。
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正解 4
問題難易度
肢13.5%
肢210.1%
肢35.1%
肢481.3%
肢210.1%
肢35.1%
肢481.3%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。金融庁から指定紛争解決機関として指定を受けた団体は、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなど8団体があり、業態により対応する内容が異なります。指定紛争解決機関として指定を受けた団体には、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなどがある。(2024.9-24-1)
- 適切。指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する金融機関等の紛争について、紛争解決手続業務を行い裁判によらない和解による解決を図るのが主業務ですが、紛争に至らない相談や苦情の申出も受け付けています。相談や苦情の場合、金融機関に解決を依頼して話し合いによる解決を図ります。指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する紛争解決手続に係る業務だけでなく、紛争に至らない苦情処理手続に係る業務も担うこととされている。(2024.9-24-2)
- 適切。紛争解決手続が開始された場合、指定紛争解決機関は当事者である金融機関に対して、報告または帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該金融機関は正当な理由なくこれを拒むことはできません。
- [不適切]。指定紛争解決機関による紛争解決手続の内容は、和解成立前後にかかわらず公開されません。ただし、当事者双方の同意を得られた場合は相当と認める者の傍聴が許可されることがあります。指定紛争解決機関による紛争解決手続は、民事裁判における口頭弁論や判決の手続と同様、原則として、公開するものとされている。(2024.9-24-3)
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