投資信託(全27問中1問目)

No.1

日本国内で設定された追加型の公募株式投資信託(委託者指図型投資信託)の基準価額等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 投資信託の基準価額は、原則として、毎日午前9時に公表され、その日に公表された基準価額で希望する受益権口数の売買注文を行うことにより、その日の売買が成立する。
  2. 米国市場に上場している株式を投資対象とする投資信託の基準価額の算出にあたって、その株式の価格は、原則として、基準価額を算出する日の前営業日の米国市場における終値で評価し、基準価額を算出する日の前営業日における為替相場で邦貨換算する。
  3. 信託財産留保額は、投資信託を信託期間中に換金する際に徴収される費用であり、換金時の基準価額に所定の料率を乗じて算出された金額が投資信託委託会社の収入となる。
2024年9月試験 問18
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 4

問題難易度
肢131.1%
肢228.8%
肢39.2%
肢430.9%

解説

  1. 不適切。売買する基準価額は注文時には確定していません。国内投資信託は、注文を行った当日の基準価額で売買が成立します。この基準価額は、運用会社がその日の株式や債券等の終値を基に算出し、当日の夜に決定します。売買注文時には基準価額がわからない状況なので、投資信託は金額指定または口数指定のいずれかで注文します。
  2. 不適切。前営業日ではありません。外国資産を組み入れた投資信託は、注文を行った翌営業日の基準価額で売買が成立します。この基準価額は、売買注文をした当日の外国市場の終値を基に評価し、注文日の翌営業日10時頃の為替レートにより邦貨換算された額です。
  3. 不適切。信託財産留保額は、販売会社や委託会社(運用会社)が受け取るものではなく、他の投資家のために投資信託に残す財産です。保有している投資信託を途中で売却(解約)する場合、他の投資家の迷惑とならないよう売却に伴う手数料等を解約者が負担します。これが信託財産留保額という費用で、解約代金から差し引かれる形で徴収されます。
したがって適切なものは「0(なし)」です。