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所得控除(全31問中11問目)
No.11
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。2021年9月試験 問29
- 寄附者が1年間に5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合、本制度の適用を受けることができない。
- 給与所得者のうち、最初の年分の住宅借入金等特別控除の適用を受けるために所得税の確定申告を行う者は、本制度の適用を受けることができない。
- 本制度の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附者本人の住所地の市町村(特別区を含む)に提出しなければならない。
- 本制度の適用を受けた場合、所得税からの還付は発生せず、翌年度分の住民税から控除される。
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正解 3
問題難易度
肢17.3%
肢226.8%
肢356.3%
肢49.6%
肢226.8%
肢356.3%
肢49.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。本制度は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が5以下である場合に適用を受けることができます。
- 適切。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は給与所得者であっても確定申告をしなければなりません。一方、本制度は確定申告を不要にする制度ですから両者の整合性がとれません。したがって、住宅ローン控除の最初の年分は、ふるさと納税の控除申請に本制度を利用することはできません。
- [不適切]。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」はふるさと納税先の自治体に提出します。
- 適切。本制度で寄附金控除の適用を受けると、所得税からの控除は行われず全額が翌年の住民税から控除されることとなります。
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