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法人税(全69問中16問目)
No.16
次のケースのうち、内国法人である普通法人が、資産の価額が帳簿価額を下回ったことを理由に損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができないものはどれか。2023年1月試験 問31
- 法人が有する棚卸資産について、売れ残った季節商品で、既往の実績等から今後通常の価額では明らかに販売できなくなった場合
- 法人が有する上場株式について、その価額が著しく低下し、近い将来その価額の回復が見込まれない場合
- 法人が有する売掛債権について、その債務者との取引停止後6カ月以上を経過したため、貸倒れが発生することが確実と見込まれる場合
- 法人が有する固定資産について、災害により著しい損傷を被った場合
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正解 3
問題難易度
肢117.8%
肢228.9%
肢343.3%
肢410.0%
肢228.9%
肢343.3%
肢410.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが明らかであるときは、資産が著しく陳腐化したことに該当するため、評価損を損金に算入することができます(法基通9-1-4)。
- 不適切。有価証券の価額が帳簿価額のおおむね50%を下回り、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない場合は、評価損を損金に算入することができます(法基通9-1-7)。
- [適切]。評価損ではなく貸倒れとして損金算入すべきなので誤りです。売掛債権について、債務者との取引停止後1年以上を経過したときは、備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金に算入することができます(法基通9-6-3)。
- 不適切。固定資産が、①災害により著しく損傷したとき、②1年以上にわたり遊休状態にあるとき、③本来の用途に使用できず他の用途に使用されたとき、④所在する場所の状況が著しく変化したときなどは、評価損を損金に算入することができます(法人税法令68条)。
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