法人税(全69問中28問目)

No.28

「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例」(オープンイノベーション促進税制。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年1月試験 問29
  1. 出資を受けて本特例の対象となる特定株式を交付する法人は、既に事業を開始している設立後5年未満のものに限られる。
  2. 本特例の適用を受けることができる中小企業者は、青色申告法人で、資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した特定株式の額が1億円以上であるものとされている。
  3. 本特例の適用を受けることにより、特別勘定の金額として経理した特定株式の取得価額の50%相当額を、特定株式を取得した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。
  4. 本特例の適用を受けた法人が、特定株式を取得した日から3年以内に譲渡した場合、特別勘定の金額のうち譲渡した特定株式に対応する金額を、特定株式を譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢113.2%
肢210.9%
肢329.8%
肢446.1%

解説

オープンイノベーション促進税制は、国内の事業会社またはその国内コーポレート・ベンチャーキャピタルが、特別新事業開拓事業者(スタートアップ企業)とのオープンイノベーションに向け、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を損金算入できる制度です。
  1. 不適切。本特例の対象であるスタートアップ企業は、既に事業を開始している設立後10年未満の株式会社に限られます。また、売上高に占める研究開発費の割合が10%以上の赤字企業については、設立後15年未満であれば本制度の対象となります。
  2. 不適切。本特例の適用を受けることができる企業は、青色申告法人であり、かつ、払込みにより取得した特定株式の額が中小企業者の場合1,000万円以上、それ以外は1億円以上であることが要件になります。
  3. 不適切。本特例の適用を受ける場合は、特別勘定の金額として経理する必要がありますが、特定株式の取得価額の25%相当額を損金の額に算入することができます。
  4. [適切]。本特例の適用を受けた法人が、その特定株式を取得した日から3年以内に譲渡した場合は、特別勘定を取り崩して特定株式に対応する金額を益金の額に算入しなければなりません。
したがって適切な記述は[4]です。