所得控除(全31問中3問目)
No.3
居住者に係る所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。2024年1月試験 問28
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
- 配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
- 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
- 配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、納税者および配偶者のそれぞれの合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
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正解 3
問題難易度
肢19.0%
肢220.4%
肢361.3%
肢49.3%
肢220.4%
肢361.3%
肢49.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが適用要件となっています。
- 適切。配偶者控除の所得要件は48万円以下、配偶者特別控除の所得要件は48万円超133万円以下であることです。よって、配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらの適用も受けることができません。
- [不適切]。老人控除対象配偶者は、年末時点での年齢が70歳以上の控除対象配偶者をいいます。通常の配偶者控除の控除額は最高38万円ですが、老人控除対象配偶者に係る控除額は最高48万円となります。
- 適切。その年に青色事業専従者として給与支払いを受けている、または白色事業専従者である配偶者は、所得の多寡にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらの適用も受けることができません。
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